介護福祉一問一答 保険料は改定されるのか

介護福祉介護福祉の疑問を解決します。福祉施設で話題になっていますが、介護保険料は改定があるのでしょうか。
■保険料は中期財政運営期間で設定される
介護保険の保険料は、標準的サービスの場合はこれぐらいの保険料といった具合に、国が政令で算定基準を定めます。それにもとづいて市町村が3年ごとに設定します。この3年間を中期財政運営期間といいます。
現在市町村は介護保険がスタートする平成12年度の保険料の設定作業を進めています。その保険料は3年間は変わりません。
したがって、平成12年度の保険料は、平成14年まで適用されることになります。ただし、その後は改定される可能性があります。
国の算定基準にもとづき市町村が3年ごとに見直しスタート時の保険料は平成14年度まで変わらない。
■市町村は3年ごとに介護保険
事業計画を策定する市町村は自分の管轄内に介護保険のサービス利用者がどのくらいいるのか、また、その人がどの程度サービスを利用するのかを調査します。そして、それに対応するサービスの確保と、住民が納める介護保険料の算定をしなければなりません。
このような調査と計画づくりを介護保険事業計画といいます(この介護保険事業計画については7章で詳しく述べます)。
介護保険制度の下では市町村の役割の1つに、この介護保険事業計画を3年ごとに5年を1期間とする計画を策定すること(つまり3年ごとに計画を立てるがその内容は5年分の計画ということ)が義務づけられています。
また、市町村は独自に要介護者を増加させないための予防対策(たとえば食事指導、健康教育、リハビリテーションなど)
や保健事業を実施することも義務づけられています。
一方、都道府県の介護福祉制度は、こうした市町村の介護保険事業計画を支援することが定められています。具体的には都道府県介護保険支援計画を策定して、サービス料の調整やケアマネージャーの育成などを手伝います。

Comments are closed.