相続財産の評価

相続財産相続財産のうち、現金預金等はその金額を、土地家屋株式等については時価で評価された金額をそれぞれ課税価格に参入します。土地については毎年路線価または固定資産税評価に対する倍率が税務署から発表されているので、これにしたがって評価し、家屋については固定資産税評価額を基準として参入することになります。

なお、土地の評価については平成4年にその適正化が行われ、評価割合が地価公示価格水準の8割程度に引き上げられています。また相続財産中の小規模宅地等についてはその用途にしたがい、一定面積までについては評価額からその一定割合を控除したあとの金額で課税されます。株式については上場株式は市場価格で評価しますが、非上場の中小企業株式はその会社の純資産の金額・類似業種の株式の市場価格等を勘案して定めた評価額によります。

各相続人の課税価格を合計した金額から遺産に係る基礎控除額が差し引かれます。この基礎控除額は相続税の課税最低限に当たるもので、5000万円+1000万円+法定相続人数です。法定相続人とは民法第5編第2章に規程されている相続人をさし、相続の法規をした者がいても放棄がなかったものとして取り扱われます。

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