障害があっても、誰でも障害年金がもらえるわけじゃないらしい

障害年金は病気やケガが原因で仕事をすることが困難になった場合に助けてくれる公的年金の一つです。
はい、そんなことは知っています。
でも障害者手帳とか障害者手当とかみたいに、障害状態になったからってもらえるわけじゃありません。

未成年のうちに障害状態になった場合などの例外はありますが、基本的に障害になった時に年金をコツコツ支払っていた人たちがもらえるものです。
逆に障害者手帳などを持っていなくても、障害年金は基準が別物なのでもらえる可能性も十分あります。
未納期間がある方は要注意です。障害や病気のことで初めて医者の診察を受けた日を「初診日」と言いますが、その初診日の状態でどんな年金がもらえるかが結構決まってきます。
初診日に、自分で国民年金を支払っていたのか?会社で厚生年金に入っていたのか?
未納期間はないのか?未納期間があるなら、それはいつ?どの程度なら払っていた?

障害年金を受けるためには
・「初診日のある月の前々月まで」の直近の1年間に、保険料未納がないこと」
・「初診日のある月の前々月まで」の被保険者期間中のうち、納付済み機期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
このどちらかが必要です。

聞いた話なのですが、20代の大学生がちゃんと年金支払いも免除申請もしていなかった状態で大けがをされたとかで…当然障害年金受給の資格はありません。まだそんなに加入者期間自体もなかったでしょうに、そのほんの少しの差で年金はもらえなくなってしまうものなんです。

色々難しいルールはありますが、とにかく年金の「未納」だけは避けた方がいいと思われます。

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