相続について行政書士に対応できる業務とできない業務がある

法律家といえば弁護士を思い浮かべる人も多く、一般的にトラブル解決のエキスパートという印象があります。
もちろん司法書士と行政書士も法律のプロですが、両者の違いについてよくわからない人もいるでしょう。
司法書士といえば、身近なところでは、不動産の売買時の登記手続きで関係するケースがあります。
行政書士に関しては、登記業務を行うことはできません。
このように、両者では対応できる業務に違いがあります。
個人的な体験としては、相続放棄について、手続き代行の依頼を検討したことがあります。
特に面倒な事案というわけでもなかったので、司法書士か行政書士の利用を考えました。
しかし調べてみると、相続放棄の手続きは、行政書士の業務範囲ではないことがわかりました。

司法書士であれば、依頼人に代わって相続放棄の代行が可能です。
相続手続き全般については、行政書士に比べて、司法書士の方が対応できる範囲は広いようです。
戸籍謄本を集めたり、相続人を調査することは、両者共に対応が可能です。
相続放棄の手続きは、法律家でなくても個人で行うこともできるため、私の場合は結局自分で行いました。
手続きに面倒を感じる場合は、専門家に依頼すれば労力の負担なく、スピーディーに行うことができます。
司法書士と行政書士の違いについて調べてみたことは、今まで漠然としていた業務内容の違いがわかって知識になりました。

Comments are closed.